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判決離婚
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家庭裁判所の判決調書により離婚成立させることを判決離婚といいます。
離婚調停の不成立調書を添付し、夫婦の住所地管轄の家庭裁判所へ離婚訴訟を提起することができます。
離婚訴訟の提起は、相手方の同意を必要としません。妻からでも夫からでも自由に申立てることができます。
離婚訴訟は、民法に定める「離婚原因」に該当しない限り、原則的に離婚は認められません。
また、民事訴訟法の定めに従い進めていくことになるため、訴訟代理人として弁護士へ依頼することが大半です。
民法が離婚原因として規定しているのは、以下のとおりです。
1,不貞行為
2,悪意の遺棄
3,3年以上の生死不明
4,強度の精神病
5,婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚訴訟での決定事項は、判決調書に記載されます。判決調書は、強制執行力があるため、債権の差し押さえが可能になります。
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